サービスのご案内

相続手続き

(相続)これは、私共にとって、最も身近な問題です。自分が死んだあと自分の財産はどうなるのか?

 または、自分が相続人となった場合に、どういった手続きをすればいいのか?

相続の問題は、早期に解決しないと、時を経過させると複雑化してきます。

(相続人が増える等の問題)

相続登記でお悩みの方は、まずは当事務所までご連絡を!

 

遺言書作成

 相続でトラブルもっとも多い原因は、「遺言書」がないと言うパターンです。今後将来のトラブルを防止するためにも「遺言書」を元気なうちに書いておきたいものですね。しかし、遺言書は書き方が定めれたおり、間違った記載内容ですと、せっかくの遺言書も無効となり遺言書の効力が生じないことがあります。

 遺言の様式

①自筆証書遺言

②秘密証書遺言

③公正証書遺言

 それぞれの様式にメリット・デメリットgありますので、遺言書作成の際には、当事務所へお気軽にお尋ね下さい。

 

相続放棄

 被相続人(亡くなられた方に)多額の借金があった場合、被相続人の相続を放棄したい。

 この場合には「相続放棄」という方法が民法で定められています。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものと取り扱われます。遺産分割協議に参加することもありません。しかし、マイナスの財産(負債)だけではなく、プラスの財産も相続することが出来なくなります。

 相続放棄は、被相続人が亡くなった時ではなく、被相続人が亡くなったこと、

あるいは、あなたご本人様が相続人になった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申し立てをしなければなりません。

 この期間が過ぎてしまうと、相続放棄は出来なくなります。ご注意願います。

しかし、この3ヶ月が経過しても相続放棄が可能な場合もあります、それは、債務(借金)の請求が来た等の場合は、当事務所へご相談ください。

 

相続登記

 相続により不動産を取得した場合には、それが自分の所有物であることを証明するには、相続による所有権移転の登記をしなければなりません。

 しかし、相続登記問題は、とかくスムーズにいかない場合があります。でも、それを放置していると、さらなる相続が発生し不動産をめぐる法律問題が、更に複雑化してしまう可能性が出てきます。相続問題は早期着手・早期解決が重要です。相続問題が生じたら是非とも当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

 

遺言作成

 遺言は、自分の最終意思を残された人へ残す、最も重要かつ有効な方法です。

 遺言は自分の財産を、誰にどれだけ譲るのか?お墓や仏壇・神棚様等の祭祀

は誰に任せたいかなどの法律で定められた事項のはか、「兄弟仲良く」などといったメッセージも記載することができます。

 遺言の様式は普通様式と、特別様式とに分けられますが、普通様式の自筆証書遺言及び公正証書遺言について説明いたします。

 「自筆証書遺言」

 読んで字のごとく、自分の字で作成する遺言です。一番のメリットは、手軽に作成できることです。更には遺言内容について、ほかの人に知られずに作成できることもメリットです。

 今までは自筆証書遺言は、遺言を書いた人本人が保管しなくはならなかったので、遺言が偽造・変造されたり、処分・隠匿又は、未発見のまま相続登記(が終了してしまうなどの可能性がありました。平成30年7月より自筆証書遺言作成方法が緩和され、不動産の表示については謄本の添付、パソコン等での作成が

認められました。預貯金についても通帳の写しを遺言書に添付すればいいよういになりました。さらには、法務局が遺言書の保管(令和2年7月より法務大臣が指定した法務局が遺言書を保管)をすることとなるので、今まで煩わしかった家庭裁判所での検認も不要となります。

 ただデメリットもあります。自筆証書遺言は第三者のチェックが入らないので、せっかく書いた遺言書が要件を満たしていないばっかりに、法律上無効な遺言書となり、ただの紙きれとなってしまう危険性もあります。

 自筆証書遺言を作成される場合には、お気軽にご相談いただければ、無効にならない遺言書作成について、お手伝いさせていただきます。

「公正証書遺言」

 1人で作成することが出来ません。公正証書遺言は証人2人の立会いのもと、

公証人が作成し、この遺言の原本は公証役場で半永久的に保存されます。公正証書遺言は偽造・変造のおそれもなく、公証人が内容をチェックしますので、無効になる危険性も低くなります。公証人が証明をしますので家庭裁判所での検認も必要ありません。遺言中で遺言執行者を決めておけば相続手続きもスムーズに行えます。公正証書遺言は公証人への費用や証人への費用が必要ですが、最も安全かつ確実な遺言作成方法です。お気軽にご相談ください。

 

不動産登記

土地や建物は一体誰のものなのか?

土地や建物の面積はどのくらいなのか?

担保(抵当権・根抵当権)は付いているのか?

法務局に備え付けられている登記簿を閲覧又は、登記事項証明書等を請求する事によって、上記の問題も解決します。

 不動産の権利に関する(所有権・抵当権等)登記をするかは、本人の判断にゆだねられますが、不動産を取得(売買等)した後も、名義変更せずにいましたら、自分がその不動産の所有者だとゆいことを第三者に主張することができません。

したがって、

新しく家を建てた場合

不動産を売買した場合

住宅ローンを設定した場合

住宅ローンを完済した場合

住宅ローンを借り換えた場合

相続が発生した場合

 住所や氏名が変更になった場合等 ケースでは、第三者に対抗するためにも、不動産登記をすることになります。

 

所有権移転

 土地及び建物を売買等で取得または、手放した場合には、所有権移転という手続きをしなければなりません。こらは、その不動産がAからBのものななったという事を公示する手続きです。したがって、ご自身が相続よって不動産を取得した場合も所有権移転という手続きをしなければなりません。

 

担保権(抵当権・根抵当権等)の設定・抹消

 土地及び建物を購入した場合に、住宅ローンを利用した場合には抵当権設定登記の手続きをしなくてはなりません。逆に住宅ローンを完済した場合には、抵当権抹消登記の手続きをしなくてはなりません。利息の関係で住宅ローンの借り換え行った場合には、抵当権等の抹消・設定登記をする必要があります。

 

住所や氏名が変わった場合

 住所が引っ越し等で変わった場合、氏名が婚姻等で変わった場合も、登記簿と住所・氏名の齟齬が無いように住所・氏名変更の登記が必要となります。

 

商業登記

 会社登記を中心とした、登記のアドバイス等を行ったり、必要な諸手続きの書類の作成のお手伝いを行っています。

新たに会社を立ち上げた時の設立の登記手続き

設立後の役員の変更や資本の増資登記手続き

有限会社から株式会社への変更手続き

定款変更手続き

本店移転手続き 

 一部事例を揚げましたが、商業・法人登記について、多種多様な登記に対応させて頂いていますのでお気軽にご相談ください。

会社設立

 会社設立と言っても会社の種類は色々とあります。

株式会社・合同会社・合資会社・合名会社(この三つは持ち分会社)

公開会社か非公開会社にするか?取締役会を置くか?

現在の会社法等では色んな選択肢があります。

当事務所では、起業家様の個性やビジョンによって、あなたらしい会社設立のお手伝いをやらせて頂きます。

役員変更

 現在会社を運営して行くには、最低1名の取締役が必要となります。そして、その取締役には任期があり、取締役の任期が満了した場合や、取締役の都合により役員を辞任等した場合にも、取締役の変更登記が必要となります。

 当事務所でも、取締役の任期の変更についてもご相談を承っていますので、お気軽にご相談下さい。

有限会社から株式会社への変更

平成18年5月1日以前に存在していた「有限会社」は、商法改正により有限会社という組織自体はなくなったものの、「特例有限会社」として存在しています。この「特例有限会社」を株式会社へ移行することにより、株式の公開が可能になったり、取締役会等の機関の設置が可能となります。今後、業績を伸ばしていく必要性からも「特例有限会社」から株式会社に組織を移行することをお勧めします。

民事信託

 相続問題を解決していくには、今までですと生前贈与や遺言書を作成や認知症対策として成年後見人の指定くらいでした。しかし、平成18年の信託法改正により「民事信託」という制度が創設されました。一般の方や家族のための「財産管理方法」として生前の財産管理から死亡後の財産の承継までを「民事信託」という制度でやれるようになりました。聞き慣れない言葉だとは存じますが、着実に浸透しつつあります。被相続人の最後の意思や希望を、遺言書では果たせなかった思いをカバーできる様になりました。

認知庄対策(認知庄になる前の対策)

事業承継対策

親なきあとの対策等に利用できます。

 家族の絆を深めるためにも「家族信託」のご活用をご一緒に、考えていきましょう!