不動産登記

土地や建物は一体誰のものなのか?

土地や建物の面積はどのくらいなのか?

担保(抵当権・根抵当権)は付いているのか?

法務局に備え付けられている登記簿を閲覧又は、登記事項証明書等を請求する事によって、上記の問題も解決します。

 不動産の権利に関する(所有権・抵当権等)登記をするかは、本人の判断にゆだねられますが、不動産を取得(売買等)した後も、名義変更せずにいましたら、自分がその不動産の所有者だとゆいことを第三者に主張することができません。

したがって、

新しく家を建てた場合

不動産を売買した場合

住宅ローンを設定した場合

住宅ローンを完済した場合

住宅ローンを借り換えた場合

相続が発生した場合

 住所や氏名が変更になった場合等 ケースでは、第三者に対抗するためにも、不動産登記をすることになります。

 

所有権移転

 土地及び建物を売買等で取得または、手放した場合には、所有権移転という手続きをしなければなりません。こらは、その不動産がAからBのものななったという事を公示する手続きです。したがって、ご自身が相続よって不動産を取得した場合も所有権移転という手続きをしなければなりません。

 

担保権(抵当権・根抵当権等)の設定・抹消

 土地及び建物を購入した場合に、住宅ローンを利用した場合には抵当権設定登記の手続きをしなくてはなりません。逆に住宅ローンを完済した場合には、抵当権抹消登記の手続きをしなくてはなりません。利息の関係で住宅ローンの借り換え行った場合には、抵当権等の抹消・設定登記をする必要があります。

 

住所や氏名が変わった場合

 住所が引っ越し等で変わった場合、氏名が婚姻等で変わった場合も、登記簿と住所・氏名の齟齬が無いように住所・氏名変更の登記が必要となります。