相続手続き

(相続)これは、私共にとって、最も身近な問題です。自分が死んだあと自分の財産はどうなるのか?

 または、自分が相続人となった場合に、どういった手続きをすればいいのか?

相続の問題は、早期に解決しないと、時を経過させると複雑化してきます。

(相続人が増える等の問題)

相続登記でお悩みの方は、まずは当事務所までご連絡を!

 

相続放棄

 被相続人(亡くなられた方に)多額の借金があった場合、被相続人の相続を放棄したい。

 この場合には「相続放棄」という方法が民法で定められています。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものと取り扱われます。遺産分割協議に参加することもありません。しかし、マイナスの財産(負債)だけではなく、プラスの財産も相続することが出来なくなります。

 相続放棄は、被相続人が亡くなった時ではなく、被相続人が亡くなったこと、

あるいは、あなたご本人様が相続人になった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申し立てをしなければなりません。

 この期間が過ぎてしまうと、相続放棄は出来なくなります。ご注意願います。

しかし、この3ヶ月が経過しても相続放棄が可能な場合もあります、それは、債務(借金)の請求が来た等の場合は、当事務所へご相談ください。

 

 

相続登記

 相続により不動産を取得した場合には、それが自分の所有物であることを証明するには、相続による所有権移転の登記をしなければなりません。

 しかし、相続登記問題は、とかくスムーズにいかない場合があります。でも、それを放置していると、さらなる相続が発生し不動産をめぐる法律問題が、更に複雑化してしまう可能性が出てきます。相続問題は早期着手・早期解決が重要です。相続問題が生じたら是非とも当事務所にご相談ください。