会社設立

 会社設立と言っても会社の種類は色々とあります。

株式会社・合同会社・合資会社・合名会社(この三つは持ち分会社)

公開会社か非公開会社にするか?取締役会を置くか?

現在の会社法等では色んな選択肢があります。

当事務所では、起業家様の個性やビジョンによって、あなたらしい会社設立のお手伝いをやらせて頂きます。

役員変更

 現在会社を運営して行くには、最低1名の取締役が必要となります。そして、その取締役には任期があり、取締役の任期が満了した場合や、取締役の都合により役員を辞任等した場合にも、取締役の変更登記が必要となります。

 当事務所でも、取締役の任期の変更についてもご相談を承っていますので、お気軽にご相談下さい。

有限会社から株式会社への変更

平成18年5月1日以前に存在していた「有限会社」は、商法改正により有限会社という組織自体はなくなったものの、「特例有限会社」として存在しています。この「特例有限会社」を株式会社へ移行することにより、株式の公開が可能になったり、取締役会等の機関の設置が可能となります。今後、業績を伸ばしていく必要性からも「特例有限会社」から株式会社に組織を移行することをお勧めします。