民事信託

 相続問題を解決していくには、今までですと生前贈与や遺言書を作成や認知症対策として成年後見人の指定くらいでした。しかし、平成18年の信託法改正により「民事信託」という制度が創設されました。一般の方や家族のための「財産管理方法」として生前の財産管理から死亡後の財産の承継までを「民事信託」という制度でやれるようになりました。聞き慣れない言葉だとは存じますが、着実に浸透しつつあります。被相続人の最後の意思や希望を、遺言書では果たせなかった思いをカバーできる様になりました。

認知庄対策(認知庄になる前の対策)

事業承継対策

親なきあとの対策等に利用できます。

 家族の絆を深めるためにも「家族信託」のご活用をご一緒に、考えていきましょう!