遺言書作成

 相続でトラブルもっとも多い原因は、「遺言書」がないと言うパターンです。今後将来のトラブルを防止するためにも「遺言書」を元気なうちに書いておきたいものですね。しかし、遺言書は書き方が定めれたおり、間違った記載内容ですと、せっかくの遺言書も無効となり遺言書の効力が生じないことがあります。

 遺言の様式

①自筆証書遺言

②秘密証書遺言

③公正証書遺言

 それぞれの様式にメリット・デメリットありますので、遺言書作成の際には、当事務所へお気軽にお尋ね下さい。

 

遺言作成

 遺言は、自分の最終意思を残された人へ残す、最も重要かつ有効な方法です。

 遺言は自分の財産を、誰にどれだけ譲るのか?お墓や仏壇・神棚様等の祭祀

は誰に任せたいかなどの法律で定められた事項のはか、「兄弟仲良く」などといったメッセージも記載することができます。

 遺言の様式は普通様式と、特別様式とに分けられますが、普通様式の自筆証書遺言及び公正証書遺言について説明いたします

 

 「自筆証書遺言」

 読んで字のごとく、自分の字で作成する遺言です。一番のメリットは、手軽に作成できることです。更には遺言内容について、ほかの人に知られずに作成できることもメリットです。

 今までは自筆証書遺言は、遺言を書いた人本人が保管しなくはならなかったので、遺言が偽造・変造されたり、処分・隠匿又は、未発見のまま相続登記が終了してしまうなどの可能性がありました。平成30年7月より自筆証書遺言作成方法が緩和され、不動産の表示については謄本の添付、パソコン等での作成が

認められました。預貯金についても通帳の写しを遺言書に添付すればいいよういになりました。さらには、法務局が遺言書の保管(令和2年7月より法務大臣が指定した法務局が遺言書を保管)をすることとなるので、今まで煩わしかった家庭裁判所での検認も不要となります。

 ただデメリットもあります。自筆証書遺言は第三者のチェックが入らないので、せっかく書いた遺言書が要件を満たしていないばっかりに、法律上無効な遺言書となり、ただの紙きれとなってしまう危険性もあります。

 自筆証書遺言を作成される場合には、お気軽にご相談いただければ、無効にならない遺言書作成について、お手伝いさせていただきます。

 

「公正証書遺言」

 1人で作成することが出来ません。公正証書遺言は証人2人の立会いのもと、

 

公証人が作成し、この遺言の原本は公証役場で半永久的に保存されます。公正証書遺言は偽造・変造のおそれもなく、公証人が内容をチェックしますので、無効になる危険性も低くなります。公証人が証明をしますので家庭裁判所での検認も必要ありません。遺言中で遺言執行者を決めておけば相続手続きもスムーズに行えます。公正証書遺言は公証人への費用や証人への費用が必要ですが、最も安全かつ確実な遺言作成方法です。お気軽にご相談ください。